過払い金が取り戻せる可能性
よくテレビCMなどで過払い金の返還という言葉を聞いたことがあると思います。
本記事では過払い金を取り戻すことができる可能性について詳しく解説をしていきます。
◆過払い金とは
もともと銀行や貸金業などでのお金の借り入れには、上限金利というものが設定されており、現在は一律で利息制限法で定める20.0%となっていました。
しかしながら、2010年6月17日以前は出資法や貸金業法では上限金利が29.2%となっており、多くの貸金業者がこの金利に基づいて貸付を行なっていました。
2010年の法改正によって、この金利が利息制限法の定める金利に一律で調整されることとなりました。
このように利息制限法と出資法、貸金業法の上限金利の差のことをグレーゾーン金利といい、ここで払い過ぎていた利息のことを過払い金と呼びます。
ここまでの説明から分かる通り、過払い金を請求することができるのは、今から10年以上前に貸金業者と取引をした方が対象となるため、最近借り入れをした方はグレーゾーン金利が発生していません。
もっとも、法改正自体は2010年に行われましたが、2006年に最高裁判所で貸金業者の設定している金利が違法であるとの判決が出された後からは、ほとんどの消費者金融やクレジットカード会社が上限金利を変更しました。
そのため、2007年以前に借入をした方には過払い金が発生している可能性が高くなっています。
◆過払い金を請求するための条件
過払い金を請求するためには、2つの条件を満たしている必要があります。
・過払い金の消滅時効が成立していない
2010年よりも前に借入をした場合には、過払い金の返還請求をすることができる可能性があります。
しかしながら、そんなに前に借りたのであれば、消滅時効が成立しているのではないかと思われる方もいらっしゃると思います。
実際には、最後に借入や返済の手続きをした日から10年といった計算を行うため、2010年以前に借入を行なっても、つい最近まで返済をしていたという方であれば、過払い金の返還請求をすることができる可能性は高くなっています。
実際に最後に取引をしたのがいつかわからないといった方は、弁護士事務所に速やかに相談をした方が良いでしょう。
消滅時効は1日ずつその期限が迫っているため、即時に対処をすることが大切です。
弁護士に依頼をすれば、貸金業者に対して取引履歴の開示を求めることができるため、おすすめしています。
・貸金業者が倒産していないこと
最高裁の判決や、利息制限法の改正などの煽りを受けて倒産してしまった貸金業者もあります。
もっともアコムやレイクなどといった誰もが名前を知っているような貸金業者に関しては銀行系列となることによって、今でも存在しています。
また、倒産をしていなかった場合でも、経営状態が悪化していると取り戻せる過払い金の額が大幅に減額されてしまう可能性もあるため、こちらに関しても早めに相談をした方が良いでしょう。
清澄通り法律事務所は、中央区月島駅の近くにオフィスを構えている法律事務所です。
遺産・相続、離婚などの男女問題、債務整理、交通事故、刑事事件などの多岐にわたる分野を取り扱いしております。
法律関連のトラブルを抱えてお悩みの方は、お気軽にご相談にお越しください。
Basic Knowledge
当事務所が提供する基礎知識
-
【弁護士が解説】...
子がいる夫婦の離婚に際しては、養育費の取り決めをする際に、公正証書の作成を検討[...]
-
【相続放棄の基礎...
「相続放棄」とは、被相続人(亡くなった人)の遺産の一切を放棄する法的手続きのこ[...]
-
2回目の任意整理...
せっかく任意整理をしたのに、まだ暮らしが厳しい方は少なくありません。そのような[...]
-
後遺障害について
交通事故により後遺障害を負ってしまった場合には、事故の損害賠償や慰謝料とは別に[...]
-
自己破産と個人再...
債務整理を考えているが、どの手続きを利用するか迷っているというご相談をいただき[...]
-
独身の人が亡くな...
近年では、晩婚化が進んでおり、生涯を独身で過ごす方も増えてきています。独身の方[...]
Search Keyword
よく検索されるキーワード
Staff
資格者紹介
土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属
弁護士選びでは弁護士との相性が一番大切です。
相続、離婚、交通事故に関するご相談ならお任せください。
ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、ご状況にあった最善の解決策をご提案します。
早期解決のためにも、法律問題は専門家にお早めにご相談ください。
- 所属
-
第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
- 著書
-
『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)
Office Overview
事務所概要
名称 | 清澄通り法律事務所 |
---|---|
資格者氏名 | 土方 裕介 |
所在地 | 〒104-0051 東京都中央区佃2丁目20-5 5F(月島医療ステーション) |
連絡先 | TEL:050-3188-1861/FAX:03-6204-9372 |
対応時間 | 平日9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス | 東京メトロ 有楽町線 /都営地下鉄 大江戸線 「月島駅」出口4より徒歩1分 都バス 系統名 東16/門33 「月島駅」停留所目の前 |