相続する割合(相続分)と相続人の順位の違い
■法定相続人と法定相続分とは
相続が発生すると、相続人が被相続人(故人)の財産を承継することになっています。
相続人は、あらかじめ民法上で定められており、「法定相続人」と呼ばれます。
この法定相続人が、被相続人の財産を相続する割合のことを、「法定相続分」といいます。
この法定相続分もまた、民法上に定められています。
●相続分と相続人の順位との違い
まず、法定相続人として、民法上に定められているのは、被相続人の配偶者です。
配偶者は必ず相続人となります。
そして、被相続人の子、親、兄弟姉妹も相続人とされています。
これら法定相続人には、それぞれ相続割合が決められています。
子の相続割合は2分の1、親の相続割合は3分の1、兄弟姉妹の相続割合は4分の1となります。
また、それぞれの法定相続人には、順位が決められています。
順位というのは、相続を行って、財産を承継する優先順位のことです。
子(もしくは孫)は第1順位で、最も優先順位が高いです。
次に第2順位が親(父母もしくは祖父母)で、第3順位が兄弟姉妹(もしくは甥・姪)とされています。
このように、一定の相続割合は固定されていて、そのなかで、まず第1順位の相続人の相続について考えます。
そして、第1順位の相続人が全員いないという場合に、第2順位の相続人が相続するといった仕組みになっています。
●相続割合の具体例
相続割合と相続順位の関係性について、具体例を確認するとより理解しやすいです。
簡単な例を以下に紹介します。
①被相続人に配偶者と子1人がいた場合
法定相続分は、配偶者が2分の1、子が残りの2分の1となります。
②被相続人に配偶者はいるが子はおらず、親がいた場合
法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1となります。
第1順位の子がいないため、第2順位の親が相続人となります。
親は、父母がどちらもいる場合には、3分の1の法定相続分を等分して、6分の1ずつ相続することになります。
③被相続人に配偶者がおり、子も親もおらず、兄弟姉妹がいる場合
法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
第1順位の子も、第2順位の親もいないため、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が複数人いる場合には、その人数で4分の1の相続分を等分します。
●相続に関するご相談は当事務所まで
清澄通り法律事務所では、月島、勝どき、門前仲町、新木場といった地域の皆さまを中心に、相続や離婚、交通事故、債務整理などに関する様々なご相談を幅広く承っております。相続割合や相続人の順位といった、基本的な相続のルールを知っておくことは非常に大切です。
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土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属
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早期解決のためにも、法律問題は専門家にお早めにご相談ください。
- 所属
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第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
- 著書
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『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)
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