遺産紛争の解決手段
■相続に関する紛争
相続が発生すると、遺産をめぐって相続人同士でのトラブルに発展してしまうことがあります。
相続人は、被相続人(故人)の家族や親族であることが多いのが通常です。
そのため、元々仲の悪かった親族同士においては、さらに問題の解決が難しくなったり、たとえ仲の良かった親族であっても、相続問題をきっかけに、意見が対立してしまったりすることもあります。
できる限り円満な解決が求められますが、当事者同士での話し合いが困難になってしまった際には、弁護士等の法律の専門家に相談し、間に入ってもらうことをお勧めします。
●相続をめぐってトラブルになってしまったら
相続をめぐるトラブルとして、よく挙げられるのは、①遺産分割に関するもの、②遺留分に関するもの、③預金の使い込みに関するものです。
以下、それぞれについて、簡単に分かりやすく説明していきます。
①遺産の分割に関するもの
遺産を相続人間で分け合い、承継することになりますが、それには遺産分割をする必要があります。
遺産分割方法を決定するため、遺産分割協議をすることになります。
誰がどの遺産をどのようにして(どのくらいの割合で)引き継ぐのか、といったことについて、相続人同士で意見が対立すると、合意に達することができなくなります。
②遺留分に関するもの
遺留分とは、法定相続人のうち兄弟姉妹を除く者に対して認められる、最低限確保された相続割合のことを言います。
遺留分があるにもかかわらず、その割合を相続できない相続人は、自身の遺留分を侵害している相続人に対して請求することができます。
③預金の使い込みに関するもの
被相続人の預金を、相続人が勝手に引き出して、使ってしまうことがあります。
その場合に、勝手な使い込みをしたものに対して、他の法定相続人は、自分の法定相続分に応じた額を、返還してもらうことができます。
●遺産紛争の解決手段
先ほど確認した通り、遺産紛争には、①遺産分割に関するもの、②遺留分に関するもの、③預金の使い込みに関するものが挙げられます。
それぞれの具体的な解決手段としては、当事者での話し合いによることもできますが、それによる解決が困難な場合には、調停手続や裁判での解決を図ることになります。
①遺産分割に関するもの
遺産分割調停を家庭裁判所に申し立て、調停手続による解決が可能です。
調停が不成立となった場合には、審判手続に移行し、裁判官が審判を行います。
②遺留分に関するもの
調停手続により、話し合いでの解決を図りますが、調停がまとまらない場合には、遺留分侵害額請求として、地方裁判所の訴訟手続を利用し、裁判官による判断がなされます。
③預金の使い込みに関するもの
いつの段階で使い込みがなされたのか(相続開始前・後など)により、多少異なりますが、基本的には、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求による解決を図ります。
相手が応じない場合には、使い込み返還請求訴訟を提起することになります。
●相続に関するご相談は当事務所まで
清澄通り法律事務所では、月島、勝どき、門前仲町、新木場といった地域の皆さまを中心に、相続や離婚、交通事故、債務整理などに関する様々なご相談を幅広く承っております。相続割合や相続人の順位といった、基本的な相続のルールを知っておくことは非常に大切です。
相続人同士のトラブルが発生した場合には、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
東京都中央区で弁護士をお探しの際は、弁護士 土方裕介までお問い合わせください。
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資格者紹介
土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属
弁護士選びでは弁護士との相性が一番大切です。
相続、離婚、交通事故に関するご相談ならお任せください。
ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、ご状況にあった最善の解決策をご提案します。
早期解決のためにも、法律問題は専門家にお早めにご相談ください。
- 所属
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第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
- 著書
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『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)
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事務所概要
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資格者氏名 | 土方 裕介 |
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