相続における遺留分とは?認められる人や計算方法など詳しく解説
相続においては、家族間でトラブルが起こりがちです。
そのような状況になった場合に備えて、遺留分の知識を頭に入れておきたいものです。
この記事では相続における遺留分について解説していきます。
相続における遺留分
相続における遺留分とは、財産分割の際に遺言がどのようになっているかに関わらず、特定の相続人に最低限度保障されている遺産の取り分のことです。
遺留分が認められる相続人の範囲や、金額について詳しく確認していきましょう。
遺留分が認められる人
相続において、遺留分の権利を認められている相続人は、被相続人と次のような続柄の場合です。
- 配偶者
- 子どもなどの直系卑属
- 親などの直系尊属
なお、兄弟姉妹が相続人になったときには遺留分は認められません。
遺留分の計算方法
遺留分は、法定相続分の2分の1か3分の1となっています。
配偶者のみ・または子のみが相続人
配偶者のみの場合、法律で決められている法定相続分の取り分は相続財産すべてですが、遺留分は法定相続分の2分の1です。
計算方法:相続財産×2分の1
子のみが相続人になった場合も配偶者のみと同じで、法律で決められている法定相続分の取り分は相続財産すべてですが、遺留分は法定相続分の2分の1になります。
計算方法:相続財産×2分の1
子1人と配偶者が相続人
子1人と配偶者の場合、法定相続分はそれぞれ相続財産の2分の1ずつです。
遺留分は法定相続分の2分の1になるため、配偶者と子どもはそれぞれ法定相続分の4分の1となります。
計算方法:相続財産×4分の1
配偶者と故人の親が相続人
配偶者と亡くなった夫の親が相続人の場合を考えてみます。法定相続分の計算方法は以下のようになります。
| 法定相続分の計算方法 | 遺留分の計算方法 |
配偶者 | 相続財産×3分の2 | 法定相続分×2分の1 |
亡くなった夫の親 | 相続財産×3分の1 | 法定相続分×2分の1 |
法定相続分の計算方法は以下です。
- 配偶者:相続財産の3分の2→相続財産×3分の2
- 亡くなった夫の親:相続財産の3分の1→相続財産×3分の1
遺留分は法定相続分の2分の1になるため、以下の計算方法で算出します。
- 配偶者:法定相続分×2分の1
- 亡くなった夫の親:法定相続分×2分の1
複数の子どもが相続人
故人に子どもが複数いる場合で、子どもたちが相続人になったと想定してみましょう。
| 法定相続分の計算方法 | 遺留分の計算方法 |
子ども一人当たりの割合 | 相続財産÷子どもの人数 | 法定相続分÷子どもの人数 |
複数の子どもの法定相続分は、相続財産を子どもの人数で割った金額なので、一人あたりの金額は以下のように計算できます。
計算方法:相続財産÷子どもの人数
遺留分は法定相続分の2分の1なので、子ども一人あたりは以下の計算で金額を算出します。
計算方法:法定相続分÷子どもの人数
故人の親のみが相続
故人に配偶者がなく、親のみが相続する場合の法相続分は相続財産すべてですが、遺留分は法定相続分の3分の1です。
計算方法:法定相続分(相続財産すべて)×3分の1
まとめ
相続でトラブルがおきがちな遺留分について認められる人、計算方法を説明しました。
記事を参考に遺留分に関する理解を深め、計算方法も頭に入れておいてください。
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土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属
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第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
- 著書
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『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)
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