財産分与
■財産分与とは
財産分与とは、離婚をした者の一方が、他方に対して財産の分与を請求できる制度です。
婚姻期間がある程度の長さであれば、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産があるかと思います。
こうした財産を、離婚するときに夫婦で分け合うことを財産分与といいます。
●財産分与の性質
財産分与には、3つの性質があると言われています。
1つ目は、夫婦が共同生活を送る中で形成した財産を、それぞれの貢献度を考慮したうえで、公平に分配することです。
2つ目は、離婚後の生活保障として、一方が困窮しないようにする扶養的な性質です。
3つ目は、離婚の原因を作ったことへの損害賠償としての慰謝料の性質です。
本来は、財産分与と慰謝料は別に請求するのですが、財産分与において一緒に清算をすることもあります。
これら3つの性質を、それぞれ清算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与といいます。
これらのうち、清算的財産分与が財産分与の中心的なものとされています。
●財産分与はどのようにして行うか
先ほど確認した通り、清算的財産分与を基本としたうえで、まずは、当事者間の協議によって、財産分与の金額を決めていきます。
当事者間での話し合いがうまくいかない場合や、何らかの理由で話し合いをすることができないときは、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
調停が整わず、審判に移行した場合には、財産分与について裁判官により命令がなされます。
実際には、夫婦が共働きの場合であっても、夫婦の一方が働き、もう一方が働いていない場合(専業主夫・専業主婦)であっても、2分の1ずつ財産を分けるよう、命じられることが多いといわれています。
また、財産分与の対象となるのは、夫婦共有の財産だけでなく、夫婦のうち、いずれか一方の名義になっている財産であっても、夫婦が共同生活を送る中で形成したものであれば含まれます。
例えば、婚姻中に夫の収入で住宅を購入したという場合、たとえ夫の単独名義になっていたとしても、妻が家事等を分担して夫を支えていたときは、夫婦の協力により得られた財産といえますので、財産分与の対象になると考えられます。
●財産分与について決めるまで
財産分与を決めるのは、離婚をするまでの間でも、離婚後でも可能です。
離婚について話し合う中で、財産分与についても決めておき、離婚すると同時に分与することもできますし、離婚後に財産分与を請求することもできます。
もっとも、離婚から2年が経過すると、家庭裁判所に申立てができなくなるため、注意が必要です。
●離婚に関するご相談は当事務所まで
清澄通り法律事務所では、月島、勝どき、門前仲町、新木場といった地域の皆さまを中心に、離婚問題や相続、交通事故、債務整理などに関する様々なご相談を幅広く承っております。離婚を考えている場合には、離婚後の生活を見据えて、早めに準備を始めることをお勧めします。
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土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属
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- 所属
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第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
- 著書
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『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)
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