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【弁護士が解説】養育費の取り決めを公正証書にするメリットとは

子がいる夫婦の離婚に際しては、養育費の取り決めをする際に、公正証書の作成を検討される方もいらっしゃると思います。

本記事では、養育費の取り決めを公正証書にするメリットについて解説していきます。

 

養育費の取り決めに関する公正証書について

公正証書は、公証役場で公証人が作成する公文書のことです。

公証人は、公証人法に基づき法務大臣から任命された専門家であるため、公証人が作成した公正証書は、法律上の誤りがなく法的に有効な文書として認められます。

 

養育費の取り決めに関する「公正証書」は、「離婚給付契約公正証書」のことを指します。

「離婚給付契約公正証書」には、養育費のほか、財産分与や慰謝料などの離婚条件も取り決めることができます。

また、公正証書の保存期間は原則20年であるため、破棄されたり偽造されたりするおそれもありません。

なお、公正証書の他に「離婚協議書」もありますが、「離婚協議書」は私人同士の文書であり、養育費不払い等のトラブルが発生した際にすぐ強制執行に移ることができないという面があります。

したがって、離婚協議書での合意内容を確実にするためには、離婚協議書の内容を「公正証書」として保存しておくことが望ましいといえます。

 

公正証書を作成するメリットとは?

公正証書を作成するメリットとしては、主に2つ挙げられます。

 

.トラブルが発生しにくくなる

公正証書は、契約内容が当事者間の条件である「案文」に基づいて作成されますが、結果的に法律の専門家である公証人が条件について適法かどうかを判断し、適法と認められた場合にのみ公正証書を作成することができます。

そのため、後から「条件が違法だった」「騙されたから約束は無効だ」など、条件が不当だと蒸し返されるようなトラブルを防ぐことができます。

 

.強制執行ができる

公正証書を作成することで、裁判を経ることなく、不払いの強制執行が可能になります。

ただし、公正証書を作成しただけで強制執行ができるようになるわけではありません。

強制執行を可能にする公正証書を作成する場合には、事前に「弁済の日時」と「弁済額」について取り決めておき、公正証書に「この約束が履行されない場合には直ちに強制執行をする」という「強制執行受諾文言」を記載しておく必要があります。

 

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土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属

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所属
第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
著書
『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)

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