相続人と連絡が取れない場合はどう対応したらいい?
遺産分割協議を進めるうえでは、すべての相続人の合意が必要です。
しかし、なかには相続人のひとりと連絡が取れず、話し合いが進められないというケースもあります。
本記事では、このように相続人と連絡が取れない場合の対応方法について紹介します。
相続人と連絡が取れないときはどうする?
遺産分割協議は、相続人全員で話し合いをして、全員の合意を得なければいけません。
そのため、相続人全員と連絡を取らなければいけませんが、どうしても連絡が取れない場合はどのように対応すれば良いのか、順を追って紹介します。
できる限りの調査をする
連絡が取れない相続人がいる場合、まずは現住所の確認から始めます。
住民票や戸籍の附票を取得すれば、過去の住所の履歴がわかるため、現在の居住地の手掛かりになります。
また、親族や知人に尋ねる、SNSや郵便で連絡を試みるなど、あらゆる手段を尽くして調べる必要があります。
家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任申立て
調査を尽くしても居所が不明である場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります。
これは、行方不明の相続人に代わって財産管理や遺産分割協議への参加を行う代理人を裁判所に選任してもらう制度です。
申立ては、ほかの相続人などの利害関係人が行うことができます。
不在者財産管理人が選任されれば、必要に応じて家庭裁判所の許可を得たうえで、遺産分割協議を進めることができます。
失踪宣告による対応
相続人の行方が何年にもわたって分からず、生死も不明な場合には、失踪宣告という手段があります。
これは家庭裁判所に申立てを行い、法律上そのひとが死亡したものとみなす制度です。
通常の普通失踪は7年以上の不在が必要ですが、災害や事故などで突然行方が分からなくなった場合には特別失踪が認められ、1年程度でも可能なケースがあります。
ただし、失踪宣告が認められた場合でも、後に当人が生存していたことが判明すれば、協議のやり直しが求められる可能性があるため、慎重な判断が必要です。
まとめ
相続人と連絡が取れない場合は、まずあらゆる手段で所在を確認し、それでも見つからないときは、不在者財産管理人の選任や失踪宣告といった法的手続きを検討すべきです。
その際に弁護士へ依頼すれば、調査の代行だけでなく、法的手続きもスムーズに進められます。
複雑な相続問題に直面したら、一度弁護士へ相談することを検討してみてください。
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土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属
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- 所属
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第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
- 著書
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『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)
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資格者氏名 | 土方 裕介 |
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