任意整理(和解)
任意整理は、債務整理手続きの一つです。
債務整理を考えているが、どの手続きをすれば良いかわからないという方に向けて、任意整理について詳しく解説をしていきます。
◆任意整理とは
任意整理とは、簡単に説明すると、債権者と交渉を行った上で債務を減額してもらい、減額された債務について引き続き返済をしていく債務整理となっています。
個人再生も同様の内容となっていますが、大きな違いは、個人再生の場合には債権者全員の債務を減額することとなりますが、任意整理の場合には、減額対象の債務を選択することができるという点にあります。
基本的に任意整理を行ってもカットできるのは利息にとどまることが多くなっています。
しかしながら、利息部分が大きく、なかなか元本が返済できないという方にはおすすめの手続きとなっています。
利息カットによって、毎月の返済の負担を大幅に減らすことができる方には、任意整理を提案させていただいております。
また任意整理は利用しても会社にバレる心配などはありません。
家族に関しては弁護士事務所の通知などが家に届くため、そこからバレてしまう可能性はありますが、立ち回りを上手くすれば、バレる可能性を低くすることができます。
◆任意整理を利用するための条件
任意整理を利用するためには、3つの条件があります。
・安定した収入があること
当然のことですが、任意整理は今後も返済を続けていくこととなるため、安定した収入があることが前提となります。
そのため、源泉徴収などの収入があることを証明する必要があります。
・今後3〜5年で完済できる見込みがあること
任意整理を利用すると、基本的に3〜5年での返済計画が立てられることとなります。
この期間内に完済できる見込みがない場合には、利用できないことが多くなっています。
・今後も返済する意思があること
こちらも当然のこととなりますが、今後も返済をしていく意思がしっかりとあることが必要となります。
◆任意整理の流れ
①弁護士に相談、依頼
まずは弁護士事務所に任意整理の相談をします。
相談した段階で任意整理を利用することが決まった場合には、その場で弁護士と委任契約を締結することとなります。
②受任通知の送付
弁護士は依頼を受けると、債権者に対して受任通知と呼ばれるものを送付します。
この受任通知は、今後の債務に関しては送付した弁護士が代理人として引き受けるということを示すものであり、督促はこれ以降本人に届かなくなります。
③取引履歴の開示
受任通知の送付と同時に弁護士は取引履歴の開示請求を行います。
受任通知送付後、2週間から2ヶ月程度で債権者から取引履歴が届きます。
④引き直し計算
専門家が取引履歴を元に利息の引き直し計算を行い、正確な借金の総額を算出します。
場合によっては、過払い金が発生していることもあります。
⑤過払い金返還請求
過払い金が発生していた場合には返還請求を行います。
変換された過払い金については、弁護士費用に充てても良いですし、借金の返済に利用しても構いません。
⑥和解案の作成と交渉
和解案を作成し、交渉を行います。
和解案とは返済計画のことであり、3年から5年の分割払いや、利息のカットなどの交渉を行います。
⑦合意書の作成
債権者との交渉によって和解が成立すれば、合意書に調印を行います。
合意書が作成されたのちに、実際に債務者が返済を開始していきます。
◆任意整理のデメリット
任意整理をすると何かしらペナルティがあるのではないかというご相談をよくいただきます。
これは他の債務整理手続きに共通する点ですが、ブラックリストへの掲載及びクレジットカードが利用できないといったデメリットがあります。
しかしながら、任意整理は他の債務整理と比較すると、デメリットが少ない方ではあるため、よほど大きな借金をしていない限りは債務整理手続きを利用することをおすすめしています。
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土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属
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早期解決のためにも、法律問題は専門家にお早めにご相談ください。
- 所属
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第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
- 著書
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『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)
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