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離婚裁判にかかる平均期間|長期化するのはどんなケース?

離婚をめぐる話し合いがまとまらないと、最終的に離婚裁判を検討する段階になります。

離婚裁判は、内容によっては長期化することも珍しくありません。

今回は、離婚裁判にかかる平均的な期間と、裁判が長引きやすいケースを解説いたします。

離婚裁判にかかる平均期間

離婚裁判の平均的な審理期間は、おおむね1年から2年程度とされています。

これは、第1審の判決が出るまでの目安であり、事案の内容や当事者の対応によって前後します。

離婚裁判は、月に1回程度の期日が開かれるのが一般的です。

その都度、主張や証拠の提出、反論が繰り返されるため、どうしても一定の期間を要することになります。

離婚裁判が長期化しやすいケース

離婚裁判が長期化しやすいのは、以下のようなケースです。

 

  • 複数の項目が争点になっている場合
  • 証拠が不十分である場合
  • 控訴が行われた場合

 

それぞれ確認していきましょう。

複数の項目が争点になっている場合

離婚裁判が長引く要因の1つが、争点の多さです。

たとえば財産分与や親権、養育費、慰謝料など、複数の条件について双方の主張が対立している場合、それぞれについて個別に判断が必要となります。

争点が増えるほど、提出すべき資料や主張も多くなり、結果として裁判が長期化しやすくなります。

証拠が不十分である場合

離婚裁判では、主張するだけでなく、それを裏付ける証拠を提出することが重要です。

不貞行為やDV、モラハラなどを理由に離婚を求める場合には、客観的な証拠がなければ裁判所に認めてもらうことは難しくなります。

証拠が不十分な場合、証人尋問が必要になるなどして、争いが長引きがちです。

控訴が行われた場合

1審の判決に納得できない場合には、控訴をすることができます。

控訴が行われると、裁判は第2審へと進み、さらに審理が続くことになります。

控訴審では、第1審の判断の当否があらためて検討されるため、結論が出るまでに追加で数か月から1年以上かかることも珍しくありません。

そのため、控訴が必要となった場合には、全体の裁判期間が大幅に長くなる可能性があります。

まとめ

離婚裁判にかかる期間は、平均すると1年から2年程度ですが、争点の内容や証拠の状況、控訴の有無によってはそれ以上に長引くこともあります。

裁判の長期化は、精神的にも経済的にも大きな負担となります。

離婚裁判を見据える場合には、なるべく早い段階で弁護士に相談することを検討してください。

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土方 裕介先生

土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属

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所属
第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
著書
『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)

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