過失割合・過失相殺とは?
交通事故での示談交渉の際に、相手方の提示してくる過失割合に納得できないといったご相談をいただきます。
本ホームページでは、交通事故の過失割合について詳しく解説をしていきます。
◆過失割合とは
そもそも過失割合とは、交通事故が起こった際に、発生の原因が被害者と加害者の双方にどれくらいあるのかといったものを数値化したものとなります。
交通事故で損害が発生した場合には、民法709条の不法行為に基づく損害賠償を請求することとなりますが、被害者にも非がある場合にも加害者が損害を全面負担するというのは、公平に反するため、民法722条に過失相殺と呼ばれる規定があります。
過失相殺は損害の公平な分担という趣旨のもとに設けられた規定であり、過失割合はこの過失相殺という段階で登場する概念となります。
基本的にこの過失割合は当事者が決めることとなります。ほとんどの場合は被害者と加害者側の任意保険会社間で過失割合に関する示談交渉が行われます。
もっとも任意保険会社が提案する過失割合は、必ずしも適正なものではありません。
その理由としては、任意保険会社は加害者側の主張のみを参考にして過失割合を計算しており、かつ支払う示談金を少なくするために、被害者側の過失割合を多めに見積もっている可能性があるからです。
しかしながら、弁護士に示談交渉を依頼することで、自身の主張を交えた上で過失割合の交渉を行なってくれるため、適正な割合へと修正することができる可能性があります。
◆過失割合の計算方法
過失割合の計算方法は基本的には、
被った損害賠償金×(100%-自身の過失割合)によって算出することができます。
過失「相殺」とある通り、被った損害賠償金額の中から、自身の交通事故への寄与度を差し引いた額を相手方に請求することとなります。
この交通事故への寄与度はたくさんのケースがあり、自動車同士の事故なのか、自動車と人の事故なのか、自転車と自動車の事故なのかなどといった事故の態様や、信号機のない交差点での事故なのかといった様々な態様が考えられます。
◆過失割合に納得ができない場合の対処法
過失割合は適用される数値によって、受け取れる賠償金の額も支払うべき賠償金の額も大幅に異なります。
特に重大な交通事故を起こしてしまった場合には、割合が少し変わるだけで、賠償金の額が数百万から数千万円の単位で変わってしまうこともあります。
基本的に過失割合の判断は、相手方の任意保険会社が独自の算出方法によって算出されているものであるため、一方的な主張であることは珍しくありません。
相手方の保険会社に提示された過失割合に納得ができない場合には、弁護士に相談をすることをおすすめしています。
◆過失割合の主張を弁護士に依頼するメリット
過失割合に限らず、交通事故が起きた際の示談交渉の場面では、弁護士に依頼することをおすすめしています。
過失割合での事例で弁護士への相談を推奨する理由は、主に3つあります。
まずはなんといっても示談交渉を代行してもらえる点にあります。
示談交渉は法律の知識がなければなかなかうまくいかないことが多く、弁護士に相談をしなかった結果、納得のいかない主張を通されてしまうといったことがあります。
しかし弁護士であれば専門的な知識を有しているため、場合によっては自分に有利な過失割合で示談をすることができる可能性が高まります。
また、過失割合を変更するためには、自分の主張を裏付けるための証拠が必要となります。
ここでどのようなものが証拠となり得るかといった判断が、一般の方には非常に難しくなっています。
弁護士へ依頼をしておくことで、有効な証拠にはどのようなものがあるかといったことを教えてもらうことができ、なおかつ上記の通り示談交渉自体は弁護士が進めてくれるため、証拠の確保に集中することができます。
最終的に示談交渉によっても双方の意見が一致しなかった場合には、裁判で争うこととなります。
あらかじめ示談交渉の段階で弁護士に依頼をしておけば、そのまま裁判までサポートをしてくれるだけではなく、事前にある程度の事情を理解している弁護士が裁判を進めてくれるため、勝訴できる可能性もグッと高まります。
清澄通り法律事務所は、中央区月島駅の近くにオフィスを構えている法律事務所です。
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資格者紹介
土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属
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相続、離婚、交通事故に関するご相談ならお任せください。
ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、ご状況にあった最善の解決策をご提案します。
早期解決のためにも、法律問題は専門家にお早めにご相談ください。
- 所属
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第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
- 著書
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『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)
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