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相続登記(不動産の名義変更)について

■相続登記とは
相続登記は、土地や建物といった不動産の所有者が亡くなり、相続が発生した際に問題となります。
不動産については、誰が所有者なのかといったことを公に示す仕組みとして、登記名義というものがあります。
登記名義に記載されていた登記名義人が亡くなった場合に、その登記名義人が所有者となっていた当該不動産を相続人が引き継ぐことになります。
そうすると、元の名義から、相続人の名義へと登記名義を変更する必要があるのです。
このような不動産の名義変更のことを相続登記といいます。

 

●相続登記はなぜ必要か
これまで、相続登記は、いつまでにやらなければならないといった決まりはありませんでした。
そのため、相続が発生して、相続人に承継されてもなお、登記名義をそのまま放置しておくこともできました。
また、相続登記を行わなかったとしても、特にペナルティーはなく、罰せられることはありませんでした。
しかし、令和6年4月1日からは、相続登記が義務化され、新たな制度が開始されることになっています。
相続登記がなされないことにより、所有者の分からなくなってしまった不動産が増えていたことが、大きな問題とされていたからです。
新たな制度の下では、正当な理由がないのに不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、過料が課されることがあります。
もし、遺産分割によって不動産の所有権を獲得した場合には、遺産分割をした日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。

登記は、その不動産の所有者が誰なのかを公に示すものとなるため、相続に伴って登記を変更しておくことで、権利を確定させる意味があります。
登記をしておくことで、相続人同士で遺産トラブルになった場合に、しっかりと自分が所有者であることを主張することができます。
また、不動産を売却したり、担保に供したりする場合にも、手続きを進めるためには相続登記が必要となります。

 

●相続登記の手続き
相続登記の手続きは、法務局にて行います。法務局に申請を行い、申請書や登記簿謄本、戸籍謄本といった、必要とされる添付書類を提出します。登記を申請するためには、登録免許税と、収入印紙代がかかります。

 

●相続に関するご相談は当事務所まで
清澄通り法律事務所では、月島、勝どき、門前仲町、新木場といった地域の皆さまを中心に、相続や離婚、交通事故、債務整理などに関する様々なご相談を幅広く承っております。不動産が遺産に含まれている場合には、相続登記の手続きが関わってきます。

手続きにご不明な点等ございましたら、弁護士 土方裕介までお気軽にお問い合わせください。

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資格者紹介

土方 裕介先生

土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属

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ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、ご状況にあった最善の解決策をご提案します。
早期解決のためにも、法律問題は専門家にお早めにご相談ください。

所属
第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
著書
『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)

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資格者氏名 土方 裕介
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