遺留分侵害額請求とは?計算方法や時効について解説
両親や配偶者など家族が亡くなったとき、遺言書があった場合にはその内容が一番に優先されるものだと認識している方がほとんどではないでしょうか。
しかし、その内容が正当なものではなかったときは主張することができます。
ここではその遺留分侵害請求について解説していきたいと思います。
遺留分侵害請求とは?
遺留分侵害請求とはいったいどんなものでしょうか。
遺留分とは、亡くなったひとの兄弟姉妹以外の法で定められた相続人に最低限保障される遺産の割合です。
その遺留分を侵害された、つまり受け取れなかった相続人がほかの相続人に対して金銭の支払いを請求する手続きのことを遺留分侵害請求といいます。
遺留分侵害額の計算方法
遺留分侵害額を計算するためには3つの行程が必要となります。
- 遺留分を算定するための財産額を計算する
- 遺留分の計算をする
- 遺留分侵害額の計算をする
それぞれ解説していきます。
遺留分を算定するための財産額を計算する
これはもとの財産額を出すということです。
対象となる財産を特定し、土地や預貯金などはプラスの財産、住宅ローンや借金、葬儀費用はマイナスの財産として、このプラスの財産からマイナスの財産を引いたものが財産額となります。
遺留分を計算する
遺留分は、前述した財産に総体的遺留分率(財産の2分の1または3分の1)と個別の権利者の法定相続分(配偶者は2分の1、子なら4分の1)をかけることによって求めることができます。
遺留分侵害額の計算をする
財産額と遺留分を出したところでやっと遺留分侵害額が計算できます。
遺留分侵害額は、遺留分から生前に受け取ったものがあればその額と相続によって得たプラスの財産を引いたものにマイナスの財産を足したものになります。
遺留分侵害額請求の時効
遺留分侵害額請求をする場合には時効にも注意が必要です。
まずは相続が開始(死亡)していて、遺留分侵害があることを知ってから1年以内です。
または相続開始から10年以内となっています。
侵害されている事実を知らなかったり、何らかの事情で亡くなったことをあとになって知ったとしても、相続が開始されてしまってから10年が経過している場合には遺留分侵害額請求をおこなうことはできません。
まとめ
今回は、遺留分侵害額請求の計算方法と時効についての解説しました。
遺言書は優先されるものではありますが、絶対的な効力はありません。
判断が難しい場合には早めに専門家へのご相談をすることがおすすめです。
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土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属
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第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
- 著書
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『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)
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