弁護士 土方 裕介 (清澄通り法律事務所) > 債務整理 > 浪費が原因の借金でも自己破産は認められる?

浪費が原因の借金でも自己破産は認められる?

買い物やギャンブルなどの浪費で借金が膨らみ、自己破産を考える方は少なくありません。

浪費が原因では自己破産が認められないのではないかと、不安に感じている方もいるでしょう。

この記事では、浪費が原因の借金でも自己破産は認められるのかを説明します。

浪費による借金と自己破産の関係

浪費が原因の借金は、自己破産で免責が認められにくくなる原因となります。

それでも、多くの場合は最終的に免責が認められています。

浪費は免責不許可事由に当たる

自己破産では、借金の支払い義務を免除してもらう免責を受けられるかどうかが重要になります。

ただし一定の事情があると免責を認めてもらえないことがあり、これを免責不許可事由といいます。

浪費やギャンブルによって過大な借金を負ったことも、この免責不許可事由の一つです。

収入に見合わない買い物や賭け事への支出は、この浪費に含まれます。

裁量免責によって認められる場合がある

免責不許可事由があっても、裁判所の裁量によって免責が認められることがあり、これを裁量免責といいます。

裁量免責が認められるか否かは、借金に至った経緯や反省の度合い、生活の立て直しの状況などを総合的に考慮して判断されます。

実際の手続きでは、浪費があった場合でも裁量免責によって免責が認められるケースが少なくありません。

免責を認めてもらうためのポイント

裁量免責を得るには、生活を立て直す姿勢を裁判所に示すことが何より大切です。

浪費による借金では、手続きの進み方にも注意しておく必要があります。

正直な申告と反省の姿勢を示す

借金が増えた経緯や財産の状況は、隠さずに正直に申告しなくてはなりません。

浪費を反省し、二度と繰り返さない姿勢を反省文や家計の記録で示すと、裁判所の理解を得やすくなります。

浪費が依存症によるものであれば、治療を受けていることを示す資料を提出することも有効です。

管財事件になりやすい点に注意する

浪費が原因の借金では、財産や経緯を調べるために管財人が選ばれる管財事件になりやすい傾向があります。

管財事件では、財産や生活状況の報告を求められ、手続きに一定の費用と時間がかかります。

管財事件となった場合には、管財人の調査にも誠実に協力することが、免責を認めてもらうための近道になるでしょう。

まとめ

浪費による借金は免責不許可事由に当たりますが、裁量免責によって最終的に認められるケースは多くあります。

正直な申告と反省の姿勢を示し、手続きに誠実に協力することが、免責を得るうえで重要です。

浪費による借金や自己破産でお悩みの際は、清澄通り法律事務所へお気軽にご相談ください。

Search Keyword

よく検索されるキーワード

Staff

資格者紹介

土方 裕介先生

土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属

弁護士選びでは弁護士との相性が一番大切です。

相続、離婚、交通事故に関するご相談ならお任せください。
ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、ご状況にあった最善の解決策をご提案します。
早期解決のためにも、法律問題は専門家にお早めにご相談ください。

所属
第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
著書
『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)

Office Overview

事務所概要

名称 清澄通り法律事務所
資格者氏名 土方 裕介
所在地 〒104-0051 東京都中央区佃2丁目20-5 5F(月島医療ステーション)
連絡先 TEL:03-6204-9371/FAX:03-6204-9372
対応時間 平日9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス 東京メトロ 有楽町線 /都営地下鉄 大江戸線 「月島駅」出口4より徒歩1分
都バス 系統名 東16/門33 「月島駅」停留所目の前