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個人再生しても家を残せる「住宅ローン特則」とは?

借金を抱えているひとの生活を救済することを目的とした制度に債務整理というものがあります。

個人再生とは債務整理の手続きのうちのひとつです。

ここではその個人再生と、債務整理をすることになっても家を失わなくて済む住宅ローン特則について解説します。

個人再生とは?

個人再生とは、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらったうえで借金の総額を5分の1程度まで減額してもらい、残額を原則3年で返済するといったものです。

個人再生をするには以下の3つの条件があります。

 

  • 安定した収入があり、継続的な返済が見込める
  • 債務(借金)総額が住宅ローンをのぞいて5000万円以下である
  • 借金が100万円以上で返済が困難

 

なお、最低弁済基準により最低でも100万円は返済しなければならず、借金がまったくのゼロになることはありません。

住宅ローン特則を利用することでマイホームを守る

住宅ローン特則の正式名称は「住宅資金特別条項」です。

この制度は債務のうち住宅ローンのみを支払い、住宅ローン以外のところで減額を試みるもので、利用できれば家にはそのまま住むことができるといったメリットがあります。

債務整理でも任意整理や自己破産といった場合は利用できず、個人再生でのみ利用することができます。

住宅ローン特則の利用条件

住宅ローン特則の利用条件は、前述した個人再生の手続きの要件を満たしていることを前提に以下の5つです。

 

  • 住宅ローンとしての借り入れであること
  • 個人再生をする本人の所有物であり、本人が居住するための建物であること
  • 建物の床面積の2分の1以上が住居用であること
  • 住宅を担保に他のローン(車のローンなど)の借り入れをしていないこと
  • 滞納した住宅ローンの返済を保険会社が代わりにおこなう代位弁済があってから6ヶ月以上経過していないこと

 

家の査定をおこなったとき、その家の資産価値が住宅ローンより高額(アンダーローン)であった場合には返済額が上がってしまうため、おすすめできません。

ほかにもダブルローンや借り換えをしているケースでは利用できない可能性があります。

まとめ

債務整理には一生縁がないことが理想ですが、やむを得ず債務整理を行わなくてはいけなくなったとき、家まで失うのはなかなかつらいものです。

住宅ローン特則は、住宅ローンだけなら問題なく返済できるといった方であれば家を失うことなく債務整理ができる有効な制度です。

借金返済にお困りの際はひとりで抱え込まず、専門家に相談することを検討してください。

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資格者紹介

土方 裕介先生

土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属

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早期解決のためにも、法律問題は専門家にお早めにご相談ください。

所属
第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
著書
『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)

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名称 清澄通り法律事務所
資格者氏名 土方 裕介
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定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)
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