【弁護士が解説】自己破産ができる条件とできない場合の対処法
借金の返済が困難になったとき、自己破産を検討するひとも少なくありません。
自己破産は誰でも無条件に認められる制度ではなく、一定の要件を満たす必要があります。
今回は、自己破産が認められる主な条件と、自己破産ができない場合に考えられる対処法を解説いたします。
自己破産ができる主な条件
自己破産ができる主な条件は、以下の3点です。
- 支払不能であること
- 免責される借金があること
- 免責不許可事由がないこと
それぞれ確認していきましょう。
支払不能であること
自己破産が認められる条件は、支払不能の状態にあることです。
支払不能とは、借金を継続的・安定的に返済できず、収入や資産から見て、返済の見込みが立たない状態を指します。
一時的に支払いが苦しいだけでは、支払不能と認められない場合があります。
免責される借金があること
破産法第253条で定められている非免責債権は、自己破産によっても免除されません。
代表的なものは、公租公課や損害賠償金の一部などです。
損害賠償金に関しては、破産者が悪意をもって加えた不法行為による損害賠償や、故意または重大な過失によって人の生命・身体を害した不法行為に基づく損害賠償などが非免責債権に該当します。
自己破産をするためには、免責される借金が存在する必要があります。
免責不許可事由がないこと
自己破産をするためには、免責不許可事由に該当しないことが重要な条件の1つです。
免責不許可事由とは、破産者の行為や態度に問題がある場合に、借金の免除を認めないとする法律上の事由をいいます。
たとえば、不当な目的・不誠実な申立ては、免責不許可事由の1つです。
自己破産は、経済的に行き詰まったひとを救済するための制度ですが、制度の趣旨に反する使い方が認められた場合には、破産手続自体が開始されず申立てが却下されることがあります。
具体的には、特定の債権者への支払いを免れるためだけに申立てを行った場合や、強制執行や差押えを一時的に回避する目的のみで申立てをした場合などが該当します。
自己破産ができない場合の対処法
自己破産ができない場合の対処法は、以下のとおりです。
- 個人再生を検討する
- 専門家に早めに相談する
それぞれみていきます。
個人再生を検討する
個人再生は、借金を大幅に減額し、原則3〜5年で分割返済する制度です。
一定の収入があり、返済を続ける形での解決を希望する場合には、選択肢の1つとして検討してもよいでしょう。
弁護士に相談する
借金理由が免責不許可事由などにあたり、自己判断で自己破産ができないと考えていることもあるかもしれません。
自己破産には、裁判所が裁量により破産者の免責を許可する制度があり、免責不許可事由にあたったとしても認められる可能性があります。
ただしこの判断は難しいため、弁護士に相談して対応を検討するとよいでしょう。
まとめ
自己破産は、一定の条件を満たせば、借金問題を根本的に解決できる制度です。
一方で、状況によっては利用できない、または別の手続きが適している場合もあります。
不安がある場合は、早めに弁護士へ相談するとよいでしょう。
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土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属
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- 所属
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第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
- 著書
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『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)
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