共働き夫婦が離婚する際の財産分与|預貯金はどのように扱う?
離婚する場合、夫婦間でさまざまな取り決めを行わなければならないので身体的にも精神的に労力を要します。
その中でも財産分与は非常に重要な取り決めのひとつであるため、「どうすればいいの?」と悩まれる方もたくさんいらっしゃるでしょう。
今回は、共働きの夫婦が離婚する場合の財産分与について解説していきたいと思います。
共働き夫婦の財産分与とは?
「財産分与」とは、結婚してから離婚(別居)するまでに夫婦2人で築いた共有財産を分けることです。
夫婦の共有財産の対象となる財産は、預貯金や不動産のプラスの財産だけではなく、住宅ローンなどの負債も含まれます。
財産分与の基本的な考えは、財産を築いた貢献度によります。
貢献度の度合いは年収の高さだけではなく、家事・育児などの貢献度も含まれるので、特別な事情がない限りは、2分の1ずつ分けることになります。
共働き夫婦の財産分与についての基本的な考え方
共働き夫婦の場合、「自分の収入は財産分与の対象なの?」、「結婚前の預貯金はどうなるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
具体的にどのように分けるのでしょうか。
預貯金の財産分与
預貯金の財産分与は、離婚するとき、または別居するときまでに夫婦で貯めた預貯金が対象です。
結婚前の預貯金や両親などから譲り受けた贈与、相続財産は含まれません。
ただし、本来財産分与の対象とならない財産も、給料口座などと一緒に管理しており、区別がつかない場合には共有財産としてみなされる可能性があります。
収入差がある場合の財産分与
財産分与は、収入差があったとしても基本的に夫婦それぞれ2分の1ずつ取得することになります。
夫の方が多く収入を得ていたとしても、妻が家事や育児などを担うことで間接的に収入を得るためのサポートをしていると考えられるからです。
ただしレアケースになりますが、夫婦の一方がその才気によって非常に高額な収入を得ていた場合には、高額な収入を得ている方が多く財産を取得することもあります。
住宅ローンがある場合の財産分与
財産分与は、預貯金や不動産といったプラスの財産でなく、住宅ローンのようなマイナスの財産が対象になることもあります。
また、住宅ローンだけでなく夫婦生活を送るために借り入れした借金なども含まれます。
ただし、個人的な欲を満たすために借り入れしたお金は、財産分与の対象外となります。
まとめ
本記事では、離婚する際の財産分与について解説してきました。
財産分与は、婚姻年数や財産の種類、夫婦の関係性などによって大きなトラブルに発展する可能性がある問題です。
自力で解決しようとしてかえってトラブルが大きくなってしまうこともありますので、お困りの場合には早めに弁護士へ相談することが大切です。
清澄通り法律事務所では、財産分与をはじめ、離婚問題について幅広くご相談を承っております。
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土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属
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- 所属
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第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
- 著書
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『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)
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