独身の人が亡くなった場合の相続人は誰?いない場合はどうなる?
近年では、晩婚化が進んでおり、生涯を独身で過ごす方も増えてきています。
独身の方が亡くなった場合、その人の財産を相続する相続人は誰になるのでしょうか。
本記事では、独身の人が亡くなった場合の相続人と、相続人がいない場合について解説していきます。
独身の人が亡くなった場合の相続人
・被相続人の子(直系卑属)
現在独身であっても離婚歴があって、以前の結婚で子どもがいたりする場合もあるでしょう。
独身者に子どもがいるケースとしては、上述のとおり離婚した妻や夫との間に子どもがいる場合や、養子縁組をしている場合などが考えられます。
被相続人(=亡くなった人)に子どもがいる場合には、子どもが法定相続人となります。
なお、離婚した元夫や元妻は法定相続人にはなりません。
また、養子も実子と同じ第一順位の法定相続人となります。
相続人の子どもは第一順位の相続人ですが、子どもがすでに亡くなっていても、子(被相続人から見て孫)がいれば、孫が代襲相続するので、孫が第一順位の相続人となります。
孫も亡くなっている場合はひ孫が相続人となり、直系卑属(直系尊属)がいる場合は必ず再代襲が発生します。
・第二順位の父母(直系尊属)
被相続人に子がなく、代襲相続する孫やひ孫がいない場合は、父母が相続人となります。
また、父母などの直系尊属にも代襲相続がありますので、祖父母がすでに亡くなっている場合は祖父母に相続権が移ります。
・第三順位の兄弟姉妹
第二順位までの法定相続人がいない場合に限り、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その子(被相続人の甥や姪)が代襲相続人となります。しかし、直系卑属や直系尊属とは異なり、甥や姪は再代襲の対象とはなりません。
いない場合はどうなる?
法定相続人がいない場合、主に3つのパターンを辿ることになります。
1.相続財産管理人によって財産が処分される
法定相続人がいない独身の場合、相続財産は相続財産管理人によって清算されます。
相続財産管理人は家庭裁判所が選任しますが、裁判所への申立ては被相続人の利害関係人または検察官が行います。
被相続人の利害関係人とは以下のような人です。
⑴債権者(被相続人に住居や金銭などを貸した者)
⑵特定受遺者(遺言により遺産を取得する者)
⑶特別縁故者(事実上の妻や夫、被相続人の介護に尽くした者など)
2.特別縁故者に財産分与が行われる
法定相続人の不在が確定されてから3ヶ月以内に、特別縁故者から申し出が場合、相続財産管理人は家庭裁判所に財産分与を申し立てます。
家庭裁判所では、特別縁故者に該当するかどうかの審理が行われ、遺産の取得が認められれば、審判が下されます。
なお、特別縁故者への財産分与は、相続財産管理人の選任、公告期間、債権者や特定の受遺者への分与が終了した後となるため、1年程度かかります。
3.国庫へ帰属する
債権者や特定受遺者等に分配した後に遺産に余剰がある場合、または債権者等がいない場合には、相続財産管理人が国庫に帰属させる手続きを行います。
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土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属
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第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
- 著書
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『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)
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