離婚調停の流れ|費用はどのくらい必要になる?
離婚を考えている方にとっては、離婚調停の流れや費用は気になるものではないでしょうか。
本稿では離婚調停がどのような流れで行われるのか、その際にはどのくらい費用がかかるのか説明します。
離婚調停とは?
離婚調停は正式名称を「夫婦関係調整調停(離婚)」と言い、離婚するまでに至った問題点について話し合いを行います。
参加者の調停委員会のメンバーは裁判官1名・裁判所書記官・家庭裁判所調査官・仲裁役の男女2名以上の調停委員で構成され、調停を進行します。
離婚調停の流れ
離婚調停の流れを説明します。
家庭裁判所へ離婚調停の申立て
必要書類や収入印紙を用意して持参もしくは郵送で裁判所に送ることで、申立てが成立します。
郵送の場合は、普通郵便でも問題ありませんが、追跡確認ができる簡易書留か一般書留の利用が一般的です。
申立てから約2週間経つと第1回目の調停期日が記された「調停期日通知書」が、申立人や相手側に届きます。
第1回目の離婚期日は、一般的に申立てから1〜2ヶ月後です。
調停期日(第1回目)
第1回目の調停期日の日になったら、受付を済ませるので、開始時間の15分くらい前を目途に裁判所へ行きましょう。
その際に持参するのは、以下の物です。
- 調停期日通知書
- 印鑑(認印でも可能)
- 運転免許証やパスポートといった本人確認になる身分証明書
1回目は相手方と一緒に調停の説明を受けます。
説明を一緒に受けたくない場合には、申し立て時に事情説明書などに同席したくない理由を書きましょう。
その辺りは裁判所が配慮してくれるはずです。
また、調停では以下のようなことを調停委員から聞かれます。
- 離婚までの経過
- 離婚の理由
- 希望する離婚条件
調停委員から出された解決案で合意できれば調停終了ですが、初回で終わることはほとんどありません。
合意不可能な場合は第2回目の調停期日が設定されます。
調停期日(第2回目以降)
2回目以降の調停期日は一般的に1回目から約1ヶ月〜1ヶ月半後です。
第1回目と同じような展開で行われ、調停委員が示す解決策に合意できなければ第3回目の調停が行われるでしょう。
このようにして、調停は双方が合意できるまで続いていくことが一般的な流れです。
なお調停は双方が顔を合わせて話し合うのではありません。
調停員が1人ずつ事情を聞き、双方の主張の妥協点を探り、案を提案しますので、相手と顔を合わせずに済みます。
離婚調停の終了
離婚調停は以下の時点で終了します。
- 調停成立
- 調停不成立
- 調停取り下げ
調停委員が示した合意内容にお互いが納得すれば、調停成立です。
成立した場合には調停調書を作成するため、裁判官や裁判書記官が同席の上読み合わせがあります。
調停不成立の場合、裁判上の離婚事由があれば訴訟の提起が可能です。
また、離婚事由が不成立時点でない場合には、調停を再度申立てるケースも考えられます。
離婚調停にかかる費用
離婚調停にかかる費用として、考えられる内訳は以下です。
- 収入印紙代1,200円くらい
- 郵便切手代1,000円前後
- 戸籍謄本発行手数料(450円くらいの地域が多い)
地域の家庭裁判所によって切手代などが異なる場合もあるので、詳しくは家庭裁判所にお尋ねください。
弁護士を頼む場合は、上記の他に弁護士費用がかかりますが、依頼する弁護士によって費用は異なります。
まとめ
離婚調停の流れやかかる費用について解説しました。
離婚調停は合意できるまでに時間がかかる場合もありますので、早めに解決したい場合は弁護士に依頼する方法もあります。
弁護士 土方裕介(清澄通り法律事務所)は、離婚でお困りの皆様のご相談にのります。
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土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属
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第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
- 著書
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『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)
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