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協議離婚と調停離婚の違い

■離婚の種類
離婚をするには、いくつかの方法があることをご存じでしょうか。
現在の日本では、およそ3組に1組の夫婦が離婚しているとも言われています。
その大部分を占めているのが、夫婦間での話し合いによる「協議離婚」になります。

しかし、話し合いがうまくいかず、なかなか離婚に至ることができないこともあるかと思います。
そのような場合には、協議離婚だけでなく、「調停離婚」や「裁判離婚」といった方法でも離婚をすることができます。
夫婦2人だけでの解決が難しいと思われた場合には、弁護士にご相談ください。

 

●協議離婚・調停離婚とは
協議離婚は、夫婦の話し合いにより、離婚の合意に至ることで成立する離婚です。
離婚の合意と、離婚届の提出によって、手続きは完了します。
日本で離婚する夫婦のほとんどは、この協議離婚になります。
しかし、夫婦間の話し合いだけでは、離婚の合意に至ることができない場合も考えられます。
このような場合に一切離婚ができないというわけではなく、調停による離婚が可能です。
これが調停離婚と呼ばれる方法です。
調停離婚においては、家庭裁判所に申立てを行い、調停委員が夫婦の仲介役となって、夫婦双方の意見を聞きながら、調整をしてくれます。
しかし、調停離婚も協議離婚と同じように、結局のところ離婚の合意に至ることができなければ、調停は不成立となり、離婚することができません。

 

●協議離婚と調停離婚の違い
協議離婚と調停離婚の大きな違いは、夫婦2人で手続きが完結するのか、家庭裁判所などの第三者が関与するのか、という点にあります。
また、離婚した際に、調停離婚の場合には、戸籍上に単に離婚したと書かれるだけでなく、「調停の上」と記載がなされます。

戸籍を見れば、調停離婚を行ったということが分かるようになります。
また、離婚の際に作成する書面にも違いがあります。
協議離婚の場合には、話し合いにおいて約束したことを離婚協議書として書面にし、公正証書化しておくことができます。
一方、調停離婚の場合には、調停証書というものが必ず作成されます。
離婚協議書の公正証書は、任意で作成することになります。

 

●離婚に関するご相談は当事務所まで
清澄通り法律事務所では、月島、勝どき、門前仲町、新木場といった地域の皆さまを中心に、離婚問題や相続、交通事故、債務整理などに関する様々なご相談を幅広く承っております。

離婚までの手続きを進めていくにあたり、お話を伺いながら、実際の状況に合わせてアドバイスをいたします。

東京都中央区で弁護士をお探しの際は、弁護士 土方裕介までお気軽にお問い合わせください。

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資格者紹介

土方 裕介先生

土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属

弁護士選びでは弁護士との相性が一番大切です。

相続、離婚、交通事故に関するご相談ならお任せください。
ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、ご状況にあった最善の解決策をご提案します。
早期解決のためにも、法律問題は専門家にお早めにご相談ください。

所属
第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
著書
『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)

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事務所概要

名称 清澄通り法律事務所
資格者氏名 土方 裕介
所在地 〒104-0051 東京都中央区佃2丁目20-5 5F(月島医療ステーション)
連絡先 TEL:050-3188-1861/FAX:03-6204-9372
対応時間 平日9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス 東京メトロ 有楽町線 /都営地下鉄 大江戸線 「月島駅」出口4より徒歩1分
都バス 系統名 東16/門33 「月島駅」停留所目の前