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交通事故によるむちうちの慰謝料はいくら?計算方法や目安など

交通事故の被害で多く見られるのがむち打ち症です。

追突事故などで首が激しく振られることで発症し、痛みやしびれ、めまいなどが長期間続くこともあります。

本記事では、このような被害にあった場合、慰謝料はどのように計算され、どの程度の金額が認められるのか紹介します。

むち打ちの慰謝料とは?

慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。

交通事故によるむち打ちでは、通院治療や後遺症により生活に支障が出ることから、被害者は慰謝料を請求することができます。

むち打ちに対して支払われる慰謝料には、主に2種類あります。

入通院慰謝料は、交通事故が原因で医療機関に入通院した場合の慰謝料です。

後遺障害慰謝料は、治療しても症状が残り、後遺障害等級が認められた場合の慰謝料とされています。

むち打ちによる慰謝料の計算方法と目安

慰謝料の計算にはいくつかの基準がありますが、主に以下の3つの基準が使われます。

 

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

 

自賠責基準は、自賠責保険会社が最低限保障するとされる基準です。

任意保険基準は、各保険会社が独自に設定している基準ですが、一般的には公開されていません。

弁護士基準は、裁判所の考え方や判例などを参考に設定されている基準で、3つの基準のうち最も高額となっています。

入通院慰謝料の目安

自賠責基準による入通院慰謝料は、「対象日数×4300円」で算出します。

この対象日数は、治療にかかった期間と実際通院した日数の2倍の少ない方を採用します。

たとえば、治療にかかった期間が65日で、実際通院した日数が10日であった場合、10×220で少ないため、対象日数は20日が採用されます。

弁護士基準では、関連書籍に記載された表に基づいて計算されますが、一般的に通院1か月は約1520万円、通院2か月は約5060万円、通院3か月は約90100万円といわれています。

なお、通院日数と通院期間の両方を考慮して判断されます。

後遺障害慰謝料の目安

むち打ちで後遺障害が残る場合、後遺障害等級が認定されることがあります。

たとえば、149号や123号などの等級が該当します。

149号は、局部に神経症状を残す場合に認定される可能性があり、自賠責基準では約32万円、弁護士基準では約110万円が目安です。

123号は、局部に頑固な神経症状を残すものとされており、レントゲンやMRIなどで異常が明確に指摘できる必要があります。

このケースで慰謝料の目安は、自賠責基準で約94万円、弁護士基準で約290万円とされています。

まとめ

むち打ちによる慰謝料は、通院期間や後遺症の有無によって大きく異なります。

保険会社の提示額に納得できない場合は、弁護士基準による算定も視野に入れる必要があります。

正当な補償を受けるためには適切な対応が重要なので、心配な方は一度弁護士へ相談することを検討してみてください。

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土方 裕介先生

土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属

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早期解決のためにも、法律問題は専門家にお早めにご相談ください。

所属
第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
著書
『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)

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