弁護士基準・自賠責保険基準・任意保険基準
示談交渉を進める上で相手方の任意保険会社の提示してくる慰謝料額が少ないといったご相談をよくいただきます。
示談交渉での慰謝料の算出には3つの基準があります。
現在示談交渉を進めている方も、今後示談交渉を始めるといった方も3つの基準について、しっかりと知識を身につけておきましょう。
◆示談交渉3つの基準をそれぞれ解説
・自賠責保険基準
自賠責保険基準は、相手方が任意保険に加入をしていなかった場合に適用される基準となります。
もっとも自動車の購入者は任意保険への加入を義務付けられているため、自賠責保険基準が適用される場面は非常にごく少数のものであると考えてよいでしょう。
自転車や人との交通事故では、任意保険に加入していないため、自賠責保険基準が問題となる場面となります。
この基準は最低限の補償という位置付けとなっているため、十分な補償を受けることはできません。
算出方法は1日あたり4200円であり、通院や入院となった場合には、重大な怪我を負ってしまった場合に明らかに医療費の方が超過してしまっている状態となってしまいます。
もっともこのような場合であっても、被害者の方が泣き寝入りをする必要は全くなく、加害者本人に対して損害賠償請求をすることが可能となっています。
・任意保険基準
任意保険基準は、相手方の加入している保険会社が独自の方法で算出した慰謝料の計算方法となっています。
この独自の計算方法については公開されているものではなく、完全なブラックボックスとなっています。
この方法によって算出された賠償金の額は、自賠責保険基準により算出されたものと比較すると大きな額となっていますが、これもまた十分な賠償となっているとはいえません。
相手方の保険会社としても、なるべく支払う額を小さくしたいため、示談交渉がなかなかうまくいきません。
そのような場合に、次に紹介する基準を利用することとなります。
・弁護士基準(裁判所基準)
弁護士基準とは、交通事故で裁判まで発展した例において、裁判所が算出した慰謝料の計算方法となっています。
この基準は裁判を起こさなければ利用できないものではなく、慰謝料の示談交渉を弁護士に依頼することによって、弁護士が相談者の方と似たような状況の過去の裁判例を探し、その判決の算出方法を用いて、相手方の保険会社と示談交渉を進めてくれます。
そのため、弁護士基準と呼ばれています。
では、最初から弁護士に依頼をせずに、弁護士基準で相手方の保険会社と示談交渉をすれば良いと考える方もいらっしゃると思います。
しかしながら、自身の状況と似たような裁判例を見つけることは、法律に精通していない方には難しく、また、見つけられたとしても相手方の任意保険会社は個人相手であればかなり強気に交渉をするため、非常に難しいでしょう。
そのため、慰謝料の額に納得できない場合には、弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめしています。
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土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属
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第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
- 著書
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『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)
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