交通事故によるむちうちの慰謝料はいくら?計算方法や目安など
交通事故の被害で多く見られるのがむち打ち症です。
追突事故などで首が激しく振られることで発症し、痛みやしびれ、めまいなどが長期間続くこともあります。
本記事では、このような被害にあった場合、慰謝料はどのように計算され、どの程度の金額が認められるのか紹介します。
むち打ちの慰謝料とは?
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
交通事故によるむち打ちでは、通院治療や後遺症により生活に支障が出ることから、被害者は慰謝料を請求することができます。
むち打ちに対して支払われる慰謝料には、主に2種類あります。
入通院慰謝料は、交通事故が原因で医療機関に入通院した場合の慰謝料です。
後遺障害慰謝料は、治療しても症状が残り、後遺障害等級が認められた場合の慰謝料とされています。
むち打ちによる慰謝料の計算方法と目安
慰謝料の計算にはいくつかの基準がありますが、主に以下の3つの基準が使われます。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
自賠責基準は、自賠責保険会社が最低限保障するとされる基準です。
任意保険基準は、各保険会社が独自に設定している基準ですが、一般的には公開されていません。
弁護士基準は、裁判所の考え方や判例などを参考に設定されている基準で、3つの基準のうち最も高額となっています。
入通院慰謝料の目安
自賠責基準による入通院慰謝料は、「対象日数×4300円」で算出します。
この対象日数は、治療にかかった期間と実際通院した日数の2倍の少ない方を採用します。
たとえば、治療にかかった期間が65日で、実際通院した日数が10日であった場合、10日×2=20で少ないため、対象日数は20日が採用されます。
弁護士基準では、関連書籍に記載された表に基づいて計算されますが、一般的に通院1か月は約15~20万円、通院2か月は約50~60万円、通院3か月は約90~100万円といわれています。
なお、通院日数と通院期間の両方を考慮して判断されます。
後遺障害慰謝料の目安
むち打ちで後遺障害が残る場合、後遺障害等級が認定されることがあります。
たとえば、14級9号や12級3号などの等級が該当します。
14級9号は、局部に神経症状を残す場合に認定される可能性があり、自賠責基準では約32万円、弁護士基準では約110万円が目安です。
12級3号は、局部に頑固な神経症状を残すものとされており、レントゲンやMRIなどで異常が明確に指摘できる必要があります。
このケースで慰謝料の目安は、自賠責基準で約94万円、弁護士基準で約290万円とされています。
まとめ
むち打ちによる慰謝料は、通院期間や後遺症の有無によって大きく異なります。
保険会社の提示額に納得できない場合は、弁護士基準による算定も視野に入れる必要があります。
正当な補償を受けるためには適切な対応が重要なので、心配な方は一度弁護士へ相談することを検討してみてください。
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土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属
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第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
- 著書
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『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)
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