後遺障害について
交通事故により後遺障害を負ってしまった場合には、事故の損害賠償や慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求することができます。
もっとも、後遺障害による慰謝料を請求するためには、注意しなければならない点がいくつかあります。
本記事では、後遺障害について詳しく解説をしていきます。
◆後遺障害等級
後遺障害等級とは、後遺障害の程度を数値化したものとなっており、1級から14級まであります。
この等級の数字が小さいほど症状が重いものとなっており、それに応じて当然賠償の額についても高額となっていきます。
後遺障害等級には、何号というものもありますが、これはその等級内での症状を示すものであり、何号に該当するかということは賠償額への影響はありません。
この後遺障害の賠償についても、示談交渉で用いられた3つの算定基準が適用されます。
算定基準に関しては、「弁護士基準・自賠責保険基準・任意保険基準」という記事にて詳しい解説をしているので、こちらの記事も参照していただけると幸いです。
◆各等級ごとの賠償額
ここでは、各等級ごとの賠償額についてご紹介をしていきます。
算定基準は弁護士基準となっているので、ぜひ参考にしてください。
1級→2800万円
2級→2370万円
3級→1990万円
4級→1670万円
5級→1400万円
6級→1180万円
7級→1000万円
8級→830万円
9級→690万円
10級→550万円
11級→420万円
12級→290万円
13級→180万円
14級→110万円
任意保険会社は会社によって算定基準が違うため、明らかな数字を示すことはできませんが、この弁護士基準での算定よりも明確に低い額となっています。
これが自賠責保険基準になると、さらに低額になってしまうため、十分な賠償、補償を受けることはできないと考えた方が良いでしょう。
◆後遺障害の認定を受けるには
続いて、この記事でもっとも重要な後遺障害等級の認定を手順について解説をしていきます。
①症状固定の診断を受ける
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状が改善しない状態のことを指します。
基本的に症状固定の判断は、症状の有無や程度などを医師に相談しながら決めていくこととなります。
②医師に後遺障害診断書を作成してもらう
怪我の症状が良くならない状態で症状固定の診断を受けた段階で、ある程度の後遺症の存在が認められる場合には、担当医師に後遺障害診断書の作成を依頼してください。
診断書の作成には、大体1〜2週間の時間がかかります。
この診断書については、患者本人に交付されますが、希望があれば保険会社に直接送付してもらうことも可能となっています。
実際に保険会社に送付するかどうかは、その時に弁護士にすでに依頼をしているかなどの状況に応じて決定した方が良いでしょう。
また、医師といえども後遺障害診断書の記載内容が十分ではないということもあり得ます。
そこで弁護士に一度内容をチェックしてもらい、不十分な場合には、医師に修正をしてもらうことも可能となっています。
③事前認定もしくは被害者請求にて申請
必要書類が揃ったら、事前認定か被害者請求の手続きを行います。
事前認定の場合には、診断書を相手方の保険会社に渡して終了となり、被害者請求の場合には、診断書以外の必要書類を全て収集した上で提出することとなります。
④認定結果の通知
申請をすると、自賠責調査事務所にて審査が行われます。
結果の内容としては、後遺障害等級に該当するかどうか、該当するとしてどの等級に該当するかといったことが通知されることとなります。
いずれの等級にも該当しないという判断がされることもあります。
結果が通知されるのは、申請から1〜3ヶ月程度の期間となっています。
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土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属
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第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
- 著書
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『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)
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