離婚時の親権の決め方|話がまとまらない場合はどうする?
離婚を考えたとき、もっとも大きな争点のひとつが親権の取り決めです。
特に小さな子どもがいる場合、どちらが親権を持つべきかについて、夫婦間で話がまとまらないことは珍しくありません。
本記事では、離婚時の親権の決め方と、話し合いが難航した場合の対処法について紹介します。
離婚と親権の基本
日本の法律では、離婚する際に未成年の子どもがいる場合、どちらが親権者になるかを夫婦で決める必要があります。
親権は、法律で定められた義務であり、子どもの身の回りの世話をする身上監護権と財産を管理する財産管理権が含まれます。
本来、親権は夫婦の協議で決めるのが原則です。
子どもの福祉を第一に考え、現在の育児状況、経済的安定性、居住環境、子どもとの関係性などを踏まえ、どちらが親権者として適しているかを冷静に判断しなければいけません。
また、共同親権が選択可能となる改正法が、2026年5月までに導入されます。
共同親権とは、離婚後も父母の合意により、双方が親権を持ち続ける制度です。
海外では共同親権を認める国が多数ありますが、その内容が国によって異なるので注意が必要です。
親権が話し合いでまとまらない場合の対処法
協議離婚の場合、親権者が決まっていないと、離婚届を受理してもらえません。
このように話し合いで親権が決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停では、調停委員が間に入って、双方の主張や状況聞きながら、合意点を探っていきます。
調停でも折り合いがつかない場合は、調停不成立となり、裁判離婚の審判に進みます。
審判では裁判所が親権者を決定し、当事者はその判断に従うことになります。
調停や審判では、以下のような点が重視されます。
- 現在、どちらが主に育てているか
- 子どもの年齢と意思
- 両親の居住環境や教育環境
- 両親の心身の健康状態や経済力
子どもが15歳以上であれば、子どもの意思が尊重されやすくなりますが、それより低い年齢の場合は母親が親権者となるケースが多いです。
特に親権の争いは感情的になりやすく、個人での交渉が難航することが多く見られます。
話し合いが平行線で進まない、相手が親権を強く主張して譲らない、虐待やDVなどの事情があるような場合は、早めに弁護士へ相談して適切な対応をすることが重要です。
まとめ
離婚時の親権は、子どもの利益を最優先に考え、できる限り話し合いで決めることが望ましいです。
しかし、どうしても意見がまとまらない場合は、家庭裁判所を利用することで客観的な解決が可能です。
親権の争いは長引くほど、親子関係や子どもの心に負担がかかることもあります。
できるだけ早い段階で専門家の弁護士へ相談することを検討してみてください。
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土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属
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第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
- 著書
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『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)
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