2回目の任意整理(再和解)をする方法とは?注意点はある?
せっかく任意整理をしたのに、まだ暮らしが厳しい方は少なくありません。
そのような場合に2回目の任意整理をする方法もあります。
本稿では2回目の任意整理の方法や注意点をお伝えしますので、参考にしてください。
任意整理とは
任意整理とは弁護士が裁判所を通さずに、借金を長期で返済できるように元金を減らす交渉や利息を減額する交渉することです。
ただし、下記が任意整理の条件として挙げられます。
- 安定した収入がある
- 原則3~5年間で返済できる可能性がある
- 今後も返済を継続する意思がある
2回目の任意整理(再和解)をする方法
任意整理をしたにもかかわらず、まだ生活が苦しい場合は再和解と言われる2回目の任意整理を求めるケースも考えられます。
つまり、同一の債権者(お金を貸した人)と再度任意整理を行う場合です。
そのような2回目の任意整理をする方法、任意整理の回数制限についてお伝えします。
債権者に交渉する
2回目の任意整理(再和解)をする方法は、債権者へ2回目の任意整理を認めてもらえるよう交渉することです。
仮に1回目の任意整理で決められた借金返済ができなくなり、滞納状態になると借金の全額一括返済をしなければなりません。
そのような結果にならないよう、早めに2回目の任意整理(再和解)を債権者にお願いしましょう。
任意整理の回数制限
任意整理に回数制限はありませんが、任意整理を繰り返すと信用を失う可能性があります。
1回で取り決めを守れなかったうえに2回、3回と任意整理を求められれば、常識を逸していると思われるからです。
2回目の任意整理(再和解)の注意点
2回目の任意整理(再和解)は、2回目ならではの注意点があります。
厳しい条件が出される可能性
2回目になると信用性が低くなるため、1回目よりも厳しい条件を出される可能性があります。
相手としては、これ以上同じことを繰り返してほしくないものでしょう。
万が一、返済してもらえなければ、相手も資金繰りに困る可能性が考えられます。
厳しい条件が出された事例
2回目の任意整理で厳しい条件を出された例です。
- 1回目の時は2ヶ月以上の滞納で期限の利益喪失の対象だったが、2回目の任意整理の時は1ヶ月の滞納で利益損失の対象になった
- 2回目の任意整理で返済期間が5年間から3年間に短縮された
まとめ
2回目の任意整理をする方法は、相手と交渉して2回目の任意整理を認めてもらうことですが、相手が応じたとしても、条件はより厳しくなる可能性は否めません。
このようなケースを個人で解決するのは難しいので、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士 土方裕介(清澄通り法律事務所)は、1回目はもちろん、2回目の任意整理についてもご相談にのります。
不安に感じることなど、何なりとお尋ねください。
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土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属
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- 所属
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第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
- 著書
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『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)
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