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【相続放棄の基礎知識】手続きの流れや注意点等

「相続放棄」とは、被相続人(亡くなった人)の遺産の一切を放棄する法的手続きのことをいい、一般的には負債が大きい場合に利用します。

本記事では、手続きの流れや注意点を解説していきます。

 

相続放棄の流れ

相続放棄の手続きは、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に申請する必要があります。

早速具体的な流れについて確認していきましょう。

 

Step1 書類を揃える

相続放棄の申し立てに必要な書類を集める必要があります。

必要書類は、被相続人と相続人の関係によって異なります。

今回は申し立てる方が、被相続人の配偶者と子どもの場合の必要書類をご紹介します。

 

【共通書類】

・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

・相続放棄をする方の戸籍謄本

・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 

 

上記以外にも家庭裁判所から追加で資料の提出を求められることがあります。

 

Step2 相続放棄申述書の提出

相続放棄に必要書類を揃えたら相続放棄申述書を記入しましょう。

申述書は裁判所のサイトからダウンロードするか、家庭裁判所に直接出向き受け取ることができます。

相続放棄をする場合、1人につき800円の収入印紙が必要です。

また、連絡用切手も必要になりますので事前にいくら必要なのか確認することが大切です。

記入後、家庭裁判所に直接出向くか郵送で提出してください。

内容に誤りがあると相続放棄が受理されないことがありますのでご注意ください。

 

Step3 相続放棄照会書を返送する

家庭裁判所が提出書類を審理し、問題がなければ、「相続放棄照会書」が送られてきます。

照会書に回答する内容は「相続放棄を本当に行いますか」という最終的な意思確認です。

期限以内に返信するようにしましょう。

 

Step4 相続放棄申述受理通知書が届く

相続放棄照会書を返送から大体2週間前後で「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

これで相続放棄が認められ、手続き完了となります。

 

相続放棄をする際の注意点

相続放棄は被相続人の残した借金などの債務を引き継がずにすむとても便利な制度である一方で、注意点もあります。

 

相続放棄の撤回はほとんどできない

相続放棄が一度受理されてしまうと、特別な事情がない限り後から取り下げることはできません。

受理されてからプラスの資産があることを知った場合でも、破棄できませんので財産調査は必ず行ってください。

 

手続き期限は相続を知ってから3ヶ月

相続放棄は自己の相続を知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。

手続の期限を過ぎてしまうと、原則として手続きできなくなる可能性があるので、早めに相続財産を把握することが大切です。

 

まとめ

本記事では、相続放棄する際の流れや注意点について解説してきました。

清澄通り法律事務所では、相続に関するあらゆるご相談を承っております。

相続放棄を考えている場合には、手続き期限が設けられていますので、早めに準備を始めることをお勧めします。

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土方 裕介先生

土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属

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所属
第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
著書
『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)

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