慰謝料請求

■離婚と慰謝料請求
慰謝料とは、精神的に苦痛を受けた場合などに、その損害賠償として相手に請求するお金のことをいいます。
離婚する際にも、慰謝料を請求することが可能なことがあります。
ここでは、どのような場合であれば、離婚の際に慰謝料を請求することができるのか、慰謝料請求するにはどうすればよいのかといったことについて、分かりやすく説明していきます。

 

●離婚する際に慰謝料請求できるケース
そもそも、離婚する際に慰謝料請求できるケースはどのような場合なのか、確認していきます。
結論から言うと、離婚の際の慰謝料は、どのような場合であっても、必ず請求できるという訳ではありません。
なぜなら、慰謝料を請求できる根拠として、相手に何かしらの有責性があることが必要となるからです。
相手に有責性がない場合や、自分の方にむしろ有責性がある場合には、慰謝料は請求できないということになります。

例えば、離婚の原因としてよく挙げられる「性格の不一致」ですが、これには夫婦のどちらにも有責性がありません。
そのため、慰謝料は発生しません。
また、相手が不倫をしていたり、DVを行っていたりした場合には、慰謝料請求が可能となります。
しかし、逆に、自分が不貞していたり、DVをしていたりする場合には慰謝料請求はできず、むしろ自分自身が請求される側になるといえるでしょう。

 

●慰謝料請求をするためには
慰謝料請求をしたい場合、相手と話し合うなどして、直接請求することが難しい場合には、内容証明郵便を相手に送ります。
また、調停離婚の際に、慰謝料についても取り決めを行うことができますので、離婚調停の中で慰謝料の支払いについて合意できるよう、話し合いを行います。
調停でも合意に至らない場合には、裁判において慰謝料を請求します。
裁判においては、慰謝料を請求する上で証拠となるようなものを示す必要があります。

 

●離婚に関するご相談は当事務所まで
清澄通り法律事務所では、月島、勝どき、門前仲町、新木場といった地域の皆さまを中心に、離婚問題や相続、交通事故、債務整理などに関する様々なご相談を幅広く承っております。慰謝料請求は、できるケースとできないケースがあり、また、請求できる慰謝料の額にも差がありますので、詳しくお話を伺ったうえで、最適なアドバイスをさせていただきます。

東京都中央区で弁護士をお探しの際は、弁護士 土方裕介までお気軽にお問い合わせください。

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資格者紹介

土方 裕介先生

土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属

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ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、ご状況にあった最善の解決策をご提案します。
早期解決のためにも、法律問題は専門家にお早めにご相談ください。

所属
第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
著書
『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)

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事務所概要

名称 清澄通り法律事務所
資格者氏名 土方 裕介
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連絡先 TEL:050-3188-1861/FAX:03-6204-9372
対応時間 平日9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)
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都バス 系統名 東16/門33 「月島駅」停留所目の前