遺留分侵害額請求 時効
- 遺留分侵害額請求とは?計算方法や時効について解説
遺留分侵害額請求の時効遺留分侵害額請求をする場合には時効にも注意が必要です。まずは相続が開始(死亡)していて、遺留分侵害があることを知ってから1年以内です。または相続開始から10年以内となっています。侵害されている事実を知らなかったり、何らかの事情で亡くなったことをあとになって知ったとしても、相続が開始されてしま...
- 過払い金が取り戻せる可能性
・過払い金の消滅時効が成立していない2010年よりも前に借入をした場合には、過払い金の返還請求をすることができる可能性があります。しかしながら、そんなに前に借りたのであれば、消滅時効が成立しているのではないかと思われる方もいらっしゃると思います。実際には、最後に借入や返済の手続きをした日から10年といった計算を行...
- 遺産紛争の解決手段
調停手続により、話し合いでの解決を図りますが、調停がまとまらない場合には、遺留分侵害額請求として、地方裁判所の訴訟手続を利用し、裁判官による判断がなされます。 ③預金の使い込みに関するものいつの段階で使い込みがなされたのか(相続開始前・後など)により、多少異なりますが、基本的には、不当利得返還請求や不法行為に基づ...
Basic Knowledge
当事務所が提供する基礎知識
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遺産紛争の解決手...
■相続に関する紛争相続が発生すると、遺産をめぐって相続人同士でのトラブルに発展[...]
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2回目の任意整理...
せっかく任意整理をしたのに、まだ暮らしが厳しい方は少なくありません。そのような[...]
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弁護士基準・自賠...
示談交渉を進める上で相手方の任意保険会社の提示してくる慰謝料額が少ないといった[...]
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交通事故の示談交...
交通事故が起きてしまったときは誰しもが焦り、平常心ではいられないものです。だか[...]
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財産分与
■財産分与とは財産分与とは、離婚をした者の一方が、他方に対して財産の分与を請求[...]
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独身の人が亡くな...
近年では、晩婚化が進んでおり、生涯を独身で過ごす方も増えてきています。独身の方[...]
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Staff
資格者紹介

土方 裕介Hijikata Yusuke / 第二東京弁護士会所属
弁護士選びでは弁護士との相性が一番大切です。
相続、離婚、交通事故に関するご相談ならお任せください。
ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、ご状況にあった最善の解決策をご提案します。
早期解決のためにも、法律問題は専門家にお早めにご相談ください。
- 所属
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第二東京弁護士会 常議員(平成30年度)
第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員(平成25年~現在)
上智大学法学部同窓会役員(平成30年~現在)
- 著書
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『借地借家の正当事由・立退料』(新日本法規出版)
『隣地・隣家紛争 権利主張と対応のポイント』(新日本法規出版)
(いずれも共著)
Office Overview
事務所概要
名称 | 清澄通り法律事務所 |
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資格者氏名 | 土方 裕介 |
所在地 | 〒104-0051 東京都中央区佃2丁目20-5 5F(月島医療ステーション) |
連絡先 | TEL:050-3188-1861/FAX:03-6204-9372 |
対応時間 | 平日9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス | 東京メトロ 有楽町線 /都営地下鉄 大江戸線 「月島駅」出口4より徒歩1分 都バス 系統名 東16/門33 「月島駅」停留所目の前 |